手術時、処置の際の部分麻酔の算定について
手術時、処置の際の部分麻酔の算定について
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クリニックの事務員です。
皮膚切開術(長径10cm未満)にて「キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン1:100,000含有」を1mm使用したのですが、orcaのレセコンに入力してもレセプトに反映されませんでした。
(診療費請求書兼領収書には反映されています。)
→使用した薬剤がキシロカインなどの局所麻酔剤または局所麻酔剤を主剤とする薬剤の場合は、(50)麻酔の項目の「トリガーポイント注射(1日につき1回 80点)」で算定します。
(これでいくと皮膚切開術(直径10cm未満)とトリガーポイント注射で算定すればよろしいでしょうか。コメントなどでキシロカインを使用した旨は必要でしょうか。)
とありますが、以前は手技は算定できず薬剤のみの算定と認識していたのですが、何年か前に変わったのでしょうか・・お恥ずかし話で申し訳ございません。
皮膚切開術(長径10cm未満)にて「キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン1:100,000含有」を1mm使用したのですが、orcaのレセコンに入力してもレセプトに反映されませんでした。
(診療費請求書兼領収書には反映されています。)
→使用した薬剤がキシロカインなどの局所麻酔剤または局所麻酔剤を主剤とする薬剤の場合は、(50)麻酔の項目の「トリガーポイント注射(1日につき1回 80点)」で算定します。
(これでいくと皮膚切開術(直径10cm未満)とトリガーポイント注射で算定すればよろしいでしょうか。コメントなどでキシロカインを使用した旨は必要でしょうか。)
とありますが、以前は手技は算定できず薬剤のみの算定と認識していたのですが、何年か前に変わったのでしょうか・・お恥ずかし話で申し訳ございません。
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