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認知機能検査の同時算定、算定病名について

認知機能検査の同時算定、算定病名について

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以下の2点について質問です。

①認知機能検査の注意書きに「同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。」とありますが、例えば1.イの80点から1つ、3の450点から1つ、計2つの検査を行った場合、80点か450点の検査のいずれか一方しか算定出来ないということでしょうか?
もしくは1.イの80点から2つ行った場合に、80点の検査1つのみしか算定出来ないという区分内での主たる1つということでしょうか?

②「前頭葉評価バッテリー」を算定するための病名も教えて頂けますか?

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