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総合医療管理加算の診療情報提供書について

総合医療管理加算の診療情報提供書について

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総合医療管理加算の診療情報提供書についてご相談したく投稿しました。
要件10によると、
(略)~別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く)から歯科治療における
総合的医療管理が必要な患者であるとして文章による診療情報の提供を
受けたものに対し~(略)

・・・とあります。
例えば、歯科がある総合病院でこの加算をとるとするならば、
自院で診療情報提供書を作成することはできないという解釈でしょうか

回答

ベストアンサー

そのとおりです。当該通知では歯科診療を行なっていない他の保険医療機関を指しています。

ありがとうございました。確認できてよかったです

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