総合医療管理加算の診療情報提供書について
総合医療管理加算の診療情報提供書について
- 解決済回答1
総合医療管理加算の診療情報提供書についてご相談したく投稿しました。
要件10によると、
(略)~別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く)から歯科治療における
総合的医療管理が必要な患者であるとして文章による診療情報の提供を
受けたものに対し~(略)
・・・とあります。
例えば、歯科がある総合病院でこの加算をとるとするならば、
自院で診療情報提供書を作成することはできないという解釈でしょうか
要件10によると、
(略)~別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く)から歯科治療における
総合的医療管理が必要な患者であるとして文章による診療情報の提供を
受けたものに対し~(略)
・・・とあります。
例えば、歯科がある総合病院でこの加算をとるとするならば、
自院で診療情報提供書を作成することはできないという解釈でしょうか
回答
ベストアンサー
そのとおりです。当該通知では歯科診療を行なっていない他の保険医療機関を指しています。
ありがとうございました。確認できてよかったです
関連する質問
解決済回答1
医科で診療録体制加算1算定予定病院なのですが歯科も標榜している病院です。歯科にも診療録体制加算1が存在することを最近まで知りませんでした。そこで歯科でも加...
解決済回答1
受付中回答1
解決済回答2
解決済回答1
【疑義解釈】感染対策向上加算《R04-001-q003-00-00-s》
区分番号「A224-2」感染対策向上加算について、第1章第2部第2節入院基本料等加算の通則第2号の規定により、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。