13歳以下のフッ素塗布に関して
13歳以下のフッ素塗布に関して
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定期検診などで来院された13歳以下の子供に、TBIなどと共にフッ素塗布を行う場合に関して質問させてください。
①保険外併用療養費制度にてフッ化物局所応用の申請をしている場合、歯管や実地などの保険診療と共にフッ素塗布の代金を自費として同時に請求する事は可能でしょうか?
②う蝕は無く、G等で機械研磨や実地指を行った場合、保険診療と予防目的の自費のフッ素塗布を同時に請求する事は可能でしょうか?
混合診療との違いがしっかりと理解できておらず、ご教授いただけますと幸いです。
①保険外併用療養費制度にてフッ化物局所応用の申請をしている場合、歯管や実地などの保険診療と共にフッ素塗布の代金を自費として同時に請求する事は可能でしょうか?
②う蝕は無く、G等で機械研磨や実地指を行った場合、保険診療と予防目的の自費のフッ素塗布を同時に請求する事は可能でしょうか?
混合診療との違いがしっかりと理解できておらず、ご教授いただけますと幸いです。
回答
ベストアンサー
①正にこのような算定方法を選定療養と称します。基本診療料、歯管、実地指等を保険診療として算定し、フッ素は自費診療として扱います。
②保険診療(この場合G)と自費の対象(C予防)との傷病名が異なるので、混合診療には当たりません。診療順序としては保険診療を先行すれば基本診療料は保険となり自費診療を専攻すれば基本診療料は保険算定できないことになります。同一の傷病名に対する一連の治療中に保険診療と自費診療が混在することを混合診療と定義しています。傷病名が異なれば混合診療には該当しません。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
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