診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

医師事務作業補助体制加算の電子カルテシステムについて

医師事務作業補助体制加算の電子カルテシステムについて

  • 解決済回答2
いつもお世話になっております。
医師事務作業補助体制加算「75対1」あるいは「100対1」の算定ができないかと検討しております。当院はまだ紙カルテですが通則(5)の医療機関内の診療体制 「エ」にある電子カルテシステムは必須なのでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

カプトリル負荷試験

カプトリル負荷試験について教えてください。
外来クリニックでカプトリル服用後、60分、90分後に安静採血を行いました。...

医科診療報酬 検査

受付中回答4

長期収載品

手術の時に使う薬剤や、処置薬として使う薬剤も先発品を使っている場合は、差額を請求するのでしょうか

医科診療報酬 処置

解決済回答2

涙液分泌機能検査

綿糸法(フェノールレッド糸)を用いて涙液分泌機能検査を施行した場合、ゾーンクイックの材料費は請求できますか?

医科診療報酬 検査

受付中回答2

生活習慣病管理加算

生活習慣病管理加算II (情報通信機器)の算定につきましてご教授頂きたいです。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

在宅自己注射指導

片頭痛の患者にエムガルティを処方し在宅自己注射しどうを算定していす。この患者さんに、外来でイミグランを注射しました。在宅自己注射をしている薬剤とは、異なる...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。