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病棟転棟後の精神科入退院支援加算について

病棟転棟後の精神科入退院支援加算について

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いつもこちらの質問コーナー等を参考にさせていただいております。
精神科入退院支援加算についてご教示いただけますでしょうか。

急性期一般病棟から精神科病棟へ転棟し、下記の場合は精神科入退院支援加算の算定は可能でしょうか。(※どちらもA246入退院支援加算の退院支援計画書は作成・交付済みです。)

・該当患者の入院日から7日以内に転棟し、入院日から7日以内に精神科入退院支援加算の退院支援計画書を作成・カンファを行った場合
・該当患者の入院日から7日以降に転棟し、速やかに精神科入退院支援加算の退院支援計画書を作成・カンファを行った場合
・当該患者が急性期一般病棟から精神科病棟へ転棟、その後急性期一般病棟へ再度転棟した場合

ご教示いただけますと幸いです。

回答

ご存知と思いますが、A246入退院支援加算とA246-2精神科入退院支援加算の支援内容が異なりますので、それを踏まえて私的に解釈しています。
最終的には症例を挙げて厚生局に確認する必要があると考えます。

>該当患者の入院日から7日以内に転棟し、入院日から7日以内に精神科入退院支援加算の退院支援計画書を作成・カンファを行った場合
→カンファレンスの前に、患者及び家族等と話し合いが必要なので、それをしていれば算定要件を満たすと思います。

>該当患者の入院日から7日以降に転棟し、速やかに精神科入退院支援加算の退院支援計画書を作成・カンファを行った場合
→7日以降に転棟とありますが、7日を超えて転棟と思います。この場合は、すでに入院後7日を超えているので、算定要件を満たさないと思います。

>当該患者が急性期一般病棟から精神科病棟へ転棟、その後急性期一般病棟へ再度転棟した場合
→入院後7日以内の一般病棟における入退院支援加算の算定要件を満たしているか不明なので、回答はいたしかねます。

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