診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

明細書発行体制等加算

明細書発行体制等加算

  • 解決済回答2
初歩的な質問ですみません

病院歯科の場合は明細書発行体制等加算の算定はできますでしょうか?

診療所であること、との文言が記載されていたので念のため質問させていただきます

回答

ベストアンサー

診療所のみの算定です。

【明細書発行体制等加算の施設基準】
①診療所であること。
②レセプトオンライン請求またはCD-ROMなどの電子媒体による請求を行っていること。
③算定した診療報酬の区分、項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。また、その旨を院内掲示していること。

ご回答ありがとうございます。

診療所のみなので、病院は算定ができません。

ご回答ありがとうございます。

関連する質問

解決済回答1

リリーフについて

義歯調整でリリーフのみを行った場合は義歯フテキで歯リハをとるのが正しいのでしょうか。

歯科診療報酬 初・再診料

解決済回答2

P2か義歯フテキでとるべきか

次回来院する患者さんに口腔衛生指導と義歯調整を行う予定です。歯リハは2週間前に行っており歯リハは算定できず、機械的歯面清掃は先月行ったため算定できません。...

歯科診療報酬 初・再診料

解決済回答2

SPTからP重防に関して

SPTで算定していた患者さんが再度検査を行った際にP重防に移行しなければならない時、保険点数はどのように変わるのでしょうか。

歯科診療報酬 初・再診料

解決済回答1

フッ化物歯面塗布処置

口管強取得している場合は、毎月算定可能ですか?

歯科診療報酬 初・再診料

解決済回答1

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準について

平素よりお世話になります。
歯科について無知で申し訳ないのですが、
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準と
地域歯科診療支援病院歯科初診料は...

歯科診療報酬 初・再診料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。