明細書発行体制等加算
明細書発行体制等加算
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初歩的な質問ですみません
病院歯科の場合は明細書発行体制等加算の算定はできますでしょうか?
診療所であること、との文言が記載されていたので念のため質問させていただきます
病院歯科の場合は明細書発行体制等加算の算定はできますでしょうか?
診療所であること、との文言が記載されていたので念のため質問させていただきます
回答
ベストアンサー
診療所のみの算定です。
【明細書発行体制等加算の施設基準】
①診療所であること。
②レセプトオンライン請求またはCD-ROMなどの電子媒体による請求を行っていること。
③算定した診療報酬の区分、項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。また、その旨を院内掲示していること。
ご回答ありがとうございます。
診療所のみなので、病院は算定ができません。
ご回答ありがとうございます。
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