精神科入退院支援加算の人員配置について
精神科入退院支援加算の人員配置について
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序期の施設基準において、下記の文章があります。
>入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師等が、当該加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置されていること(*1)。
>当該専任の看護師又は精神保健福祉士が配置される病棟は1人につき2病棟、計120床までに限る。(*2)
もし、1病棟40床で10病棟ある精神病院だとした場合、
<可能性①>
専従ナースが最低でも10人必要、(*1による)
精神保健福祉士が5人がいれば、専任看護師0人でよい(*2)
<可能性②>
精神保健福祉士が5人がいれば、専従看護師1人でよい。専任看護師はNG(*1と*2両方)
・・という解釈でよろしいでしょうか。
回答
まず、人員配置基準について正しく理解なさる必要があります。
対象病棟への専任配置ができる看護師等とは、「入退院支援部門の専従者」を除いた入退院支援部門の専任者であり、入退院支援及び地域連携業務以外に従事することはできません。
また、一人につき2病棟までで、合計120床までに限ります。
上記を踏まえて、対象病棟が10病棟ある場合、
可能性①では、入退院支援部門の専従者を一人配置した上で、一人が2病棟(80床)まで配置できるので、最低6人でよく、入退院支援及び地域連携業務に従事する精神保健福祉士が5人いれば、一人の看護師を入退院支援部門の専従者として置く必要があります。
可能性②では、①と同様に、一人の看護師を入退院支援部門の専従者として配置した上で、入退院支援及び地域連携業務に従事する精神保健福祉士が5人いれば基準を満たします。
秀樹様
ご教授ありがとうございます。誠に勉強になりました。
もう一点だけ質問させてください。
告示においては、
(3)当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の精神保健福祉士が、
専従の精神保健福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
‥と記載があります。
一方で、
通知においては、
(3)入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師等が、
当該加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置されていること。
‥と記載があり、混乱しています。
専任看護師だけではだめということでしょうか?
お尋ねの件については、過去に何度も回答しています。
SB623さんのように、誤った解釈をしている医療機関があったため、北海道厚生局が平成29年2月1日に通知を出しています。
これは現在(以前は退院支援加算)も活きており、他の厚生局も準用しています。
配置について納得されなければ厚生局に疑義を出しましょう。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/iryo_shido/documents/h290201-a246.pdf
ご教授誠にありがとうございます。
資料のご提示もありがとうございました。
申し訳ございませんが最後に確認だけさせてください
①入退院支援部門に「専任」で配置した看護師::平日午前は入退院支援部門で勤務、午後は病棟で一看護師として勤務
⇒これはOK
②入退院支援部門に「専任」で配置した看護師::平日午前は入退院支援部門で勤務、午後は病棟で一看護師として勤務、
土曜日のみ退院支援及び地域連携業務に専従する看護師
⇒これはNG
・・という解釈でいいでしょうか
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