尿蛋白/クレアチニン比の算定について
尿蛋白/クレアチニン比の算定について
- 解決済回答3
算定にあまり詳しくないため、教えてください。
尿蛋白/クレアチニン比の算定ですが、実施料が外来診療料に含まれる場合、(1)尿・糞便等検査判断料(34点)のみ算定の解釈で合っていますか。
他部署からオーダーは尿蛋白とクレアチニン(尿)なので生化学的検査(Ⅰ)判断料もとれると思うと言われました。
よろしくお願いいたします。
回答
2か所訂正です。申し訳ございません。
細かいのですが、 ”1か所目” → >通則 → この”通則”の表記は『削除です』(空白として下さい)。
”2か所目” → (11)の上段に → 『通知』の表記です。
詳細なご教授ありがとうございます。
参考の添付も役立ちます。
ありがとうございました。
こちらが算定要件です
D001 尿中特殊物質定性定量検査
通則
21 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した 点数
(11) 蛋白質とクレアチニンの比を測定する目的で試験紙により実施した場合は、「21」のその他によるクレアチニン(尿)として算定し、その判断料は、「D026」検体検査判断料の「1」尿・糞便等検査判断料を算定する。
>クレアチニン(尿)なので生化学的検査(Ⅰ)判断料もとれると思う → こちらですが、
貴院の検査科に、生化学検査か、尿検査か確認してほうがよろしいかと思います。
生化学であれば、当院では、D007 11点 尿中クレアチニン 生化学Ⅰ判断料請求しております。
こちらも参考にして下さい。
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=44697
当医療機関ではこちらにて算定しております
D001尿中特殊物質定性定量検査 通知(抜粋)
(11) 蛋白質とクレアチニンの比を測定する目的で試験紙により実施した場合は、「21」のその他によるクレアチニン(尿)として算定し、その判断料は、「D026」検体検査判断料の「1」尿・糞便等検査判断料を算定する。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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