同時算定
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第3部 検査の通則通知14にて
14 同一項目について検査方法を変えて測定した場合には、測定回数にかかわらず、主たる測定方法の所定点数のみを算定する。
と通知されています。
同一項目を院内と外注で行うことはある意味「同一項目について検査方法を変えて測定した場合」に当たりますので院内、外注どちらか一方のみ算定することになります。
皆様ありがとうございます。
新人なもので足りない質問に回答下さり感謝いたします。
どちらか一方のみ算定理解できました。
これからも精進致します。
×2で算定するという意味ですか?
すみません。
院内検査で結果はでてましたが、外注としても入力がありました。
同項目が同日に算定なのかと思いました。
不可と思います。外注で点数は異ならないですよね?
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