診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

顎骨腫瘍摘出術

顎骨腫瘍摘出術

  • 解決済回答2
下顎骨のう胞に対して┌2345を抜歯、┌1を歯根端切除し、J0432顎骨腫瘍摘出術3cm以上を実施しました。
従たる手術は1つに限り算定可能な為、J004歯根端切除術のみが100分の50で併算定可能と考えてよろしいでしょうか?

基礎的な質問で申し訳ありません。
ご教示お願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

舌小帯形成術

舌小帯形成術と抜歯は同部位で実施した場合併算定できますか?

歯科診療報酬 手術

解決済回答1

算定について

右下3外歯瘻1500点算定と右下4をPにて抜歯しました。この場合は同部位とみなされて右下4の抜歯は算定不可でしょうか?抜歯が不可となるとすると、右下4抜歯...

歯科診療報酬 手術

受付中回答1

手術と別部位の抜歯について

右上3外歯瘻手術1500点算定し、右上4の抜歯をしました。両方算定可能でしょうか?

歯科診療報酬 手術

受付中回答2

がま腫

がま腫の微小開窓術は算定できますか。

歯科診療報酬 手術

受付中回答2

がま腫

がま腫の微小開窓術は算定できますか。

歯科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。