施医総管の算定について
施医総管の算定について
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在支診・在支病の点数を算定しています。
6月14日 施医総管(月2回~1人) 2,585点 1名算定
同日 施医総管(月1回2人~9人)905点 5名算定
上記のように、同一日に同じ施医総管(月2回)と施医総管(月1回)を算定することは可能でしょうか?
レセプトのエラーリストで他の点数が算定できると出てくるのですが、どの点数を算定したらよいのでしょうか?
回答
まず、レセプトチェックソフトを鵜呑みにしないほうがよろしいかと存じます。
算定要領をご理解の上、エラーリストを確認するようにしたほうが混乱しないので。
さて、お尋ねの件ですが、単一建物診療患者の人数を確認してください。
その人数により区分を選択します。
単一建物診療患者とは、月ごとに同じ施設内(グループホームは別に規定)で在宅患者訪問診療料を算定した患者数のことです。
文面より推察しますが、おそらく5名か6名の患者さんに対し、当該月に在宅患者訪問診療料を算定していると思います。
施医総管は、「月1回」の算定なので、区分を選択するには月末に訪問診療を行った患者さんの数が確定した後にしたほうがよろしいかと存じます。
早速のご回答ありがとうございます。
今回の場合は、同じ施設に入居の方ですが、月2回訪問診療に行った方が1人、月1回の訪問診療に行った方が5人おられる状態です。
月2回の方は、6月14.28日に訪問診療に行き、月1回の方は6月14日に訪問診療に行っています。
当該月は6名となりますので「単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合」を選択します。
人数計算は同月内に、同施設で在宅患者訪問診療料を算定した人数です。
今回の場合、総数の6人でカウントしますので、月1回の方も月2回の方も「2人以上9人以下」の算定になるかと思われます。
施医総管の人数の数え方は他の方が回答されている通りです。
レセプトのエラーリストで他の点数が算定できると出てくるという事ですが、
施医総管にはたくさんの加算点数があります。
加算を算定されていないのではないでしょうか?
Youさまの医療機関の施設基準の届出をご確認いただき、
「施設入居時等医学総合管理料」を今一度読みなおしてください。
注5 区分番号C002の注2から注5まで、注8から注10まで、注14及び注15までの規定は、施設入居時等医学総合管理料について準用する。この場合において、同注3及び同注5中「在宅時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時等医学総合管理料」と読み替えるものとする。
とありますので「在宅時医学総合管理料」も確認必須です。
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