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特定疾患処方管理加算2

特定疾患処方管理加算2

  • 受付中回答1
いつもお世話になってます。
診療報酬改定がありましたが、特処2の算定要件は特定疾患が主病名かつ、主病名に対する薬が28日以上処方された場合に算定可という解釈で間違ってないですか?
〈例〉主病名→気管支喘息、吸入薬が余りがあったため今回は処方されず胃炎の薬が28日分処方された場合は算定不可。であってますか?よろしくお願いします。

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