複数医療機関での在宅療養指導管理料について(通則2・3)
複数医療機関での在宅療養指導管理料について(通則2・3)
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類似のQAがすでにあったら恐縮ですがご教示ください。
在宅療養指導管理料の通則2・3についてのご質問です。
いずれも在宅療養支援診療所・病院ではない複数の保険医療機関が
通則3に規定される関連性の高い組合せの指導管理をそれぞれ実施した場合は
通則2・3には当てはまらないのでそれぞれの保険医療機関で算定可能ということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
まず、通則2、3で言っているのは、その次の「通知5」を踏まえた上でのものです。
通知5には、2以上の保険医療機関で同一の在宅療養指導管理料は算定できず、主たる指導管理(実際には双方で相談)を行っている保険医療機関で算定します。
よって、お尋ねのケースは、双方で相談し重複して算定しないようにしなければなりません。
ご回答ありがとうございます。
通則3にある関連性の高い組合せ(在宅自己腹膜還流指導管理料と在宅血液透析指導管理料等)であっても
同一の在宅血液透析指導管理料ではないことから、
通則2(一般的事項の(5))に該当せずそれぞれの医療機関で算定可能ということでよろしいでしょうか。
重ねての質問となり恐縮です。
はい、その通りです。
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