訪問看護における、ターミナルケア療養費の算定要件
訪問看護における、ターミナルケア療養費の算定要件
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質問の区分間違ってたらすいません。
ターミナルケア療養費の算定要件:
「死亡日及び死亡1日前14日以内に~算定出来る」 とあります。
例えば、特別訪問看護指示書にて1日から14日まで医療保険に介入、翌日の15日に死亡された場合は算定可能でしょうか。
令和6年6月版のp727、㉒訪問看護ターミナルケア療養費問4に似たような質問があり、14日まで特指示で医療保険。15日より介護保険での介入予定も死亡された場合どちらで請求するのか。
答:介護保険による死亡前の訪看は1回も行われていない。医療保険での請求となる。
との回答あり。
結果、算定可能だと考えています。
回答
ありがとうございます。適切な運用と思われますので、訪問回数の基準に気をつけて算定なさるとよろしいかと存じます。
ありがとうございました。
「死亡日及び死亡日前 14日」という言い回しで、解釈が職場内で合わなかった(死亡した日に訪問してないとダメじゃない?等)経緯があり、質問した次第です。 疑問が解消できて良かったです。助かりました。
>1日から14日まで医療保険に介入、翌日の15日に死亡された場合は算定可能でしょうか
→1日から15日の期間に訪問2回以上であれば回数の基準は満たします。
お尋ねに全く記載がありませんが、ご存知とは思いますが、訪問時に緊急時等の注意事項や連絡先を本人及び家族等に説明した上で、主治医と連携してACPは実施されたのでしょうか。訪問回数が基準を満たしていてもACPのガイドライン等を踏まえたターミナルケアが実施されていないと算定できません。
このあたりの実施状況を具体的に教えていただけないでしょうか。
看取りケアを中心に行う施設に入居されている方であり、施設の方でも「看取り加算」?を算定されています。
訪問看護契約時、ご家族様とお話をし、看取りケアの方針となっています。状態によって、定期の訪問診療以外にも臨時の往診もおこなっていました。主治医よりご家族様へ病状の説明もおこなつまていました。
質問を簡略する為、それ以外の算定要件は満たしている前提で質問していた為、省略させて頂きました。
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