摘要欄への記載事項について
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別表Ⅲ(編注)DPC対象病院の電子レセプト請求による場合に限る。
上記文言の解釈は、DPC請求を行うレセプトのみ記載すればよい。
つまり、外来レセプト及び出来高レセプトは別表Ⅲにある項目を実施しても記載の必要がない。
ということでよろしいのでしょうか。
ご回答お願い致します。
上記文言の解釈は、DPC請求を行うレセプトのみ記載すればよい。
つまり、外来レセプト及び出来高レセプトは別表Ⅲにある項目を実施しても記載の必要がない。
ということでよろしいのでしょうか。
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