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歯科外来の医療安全管理者と院内感染管理者について

歯科外来の医療安全管理者と院内感染管理者について

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歯科外来診療医療安全対策加算1の医療安全管理者と歯科外来診療感染対策加算1の院内感染管理者は兼任することは可能でしょうか。
医科の医療安全管理者と院内感染管理者は兼任はできないことは感染対策向上加算1の施設基準に明記されていますが、歯科も同様でしょうか。

回答

ベストアンサー

兼任可能です。規制はされていません。

ありがとうございます。

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