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生活習慣病管理料1と点滴

生活習慣病管理料1と点滴

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定期で通っている方で生活習慣病管理料1(高血圧)を算定している患者さんがいるのですが、
今月定期受診の前に風邪症状で来院し、点滴を行い(風邪薬のみ処方)生活習慣病管理料1は算定せず点滴を算定したのですが…この場合後日定期受診で来た際生活習慣病管理料1は算定できないということで合ってますか?

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