診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患療養管理料と特定疾患処方管理加算

特定疾患療養管理料と特定疾患処方管理加算

  • 解決済回答1
教えてください。
ご本人が仕事を休めないため、家族の方がいつものお薬を出してほしいと来院されました。
甲状腺機能低下症が主病の患者さんで、30日分のお薬を出すことになりました。
本人が診察に入ってないので、
外来管理加算 
特定疾患療養管理料は算定出来ず 、
特定疾患処方管理加算は算定可能ですか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

特定薬剤治療管理1の算定について

特定薬剤治療管理1算定する場合に、当該薬剤の治療病名が主病名である必要はありますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

外来腫瘍化学療法診療料の摘要欄について

当方、200床以上の医療機関に勤めております。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

気管支喘息の加算点数

気管支喘息で加算が付きますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

地域包括診療料算定中の患者が月2回きた場合、再診料や処方箋料などの算定が可能かどうか

地域包括診療料を算定中の患者様が月の頭に来院され、翌月が予定でしたが、来院が難しいと受診予約を切り上げて同月月末に来院されました。その場合、再診料や処方箋...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

フットケア


透析時にフットケアをすると、

何か算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。