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ご質問「小児科特例加算」の しろ さんへ

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  • 解決済回答1
 ご質問「小児科特例加算」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=45958)が解決済となっていますので、追加ご質問について回答します。

>今後診療時間を18時半までとすれば、18時〜18時半は(小児科特例加算)200点を算定できるという解釈でよろしいでしょうか。
→「小児科特例加算」はA000 初診料の注8に規定する加算です。

 B001-2 小児科外来診療料の注3の「ただし書き」には「区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から115点を減じた点数を算定する」とありますので、200点ではなく85点を算定します。


>かっちゃん様は「かかりつけ診療料も小児科外来診療料も両方とも85点」ということですが
→先の回答で
>「それとも小児科外来診療料やかかりつけ診療料の通常の時間外の85点、65点を算定なのでしょうか。」が正しいことになります。
と記載したことについてだと思いますが、言葉足らずで申し訳有りません。

 B001-2-11 小児かかりつけ診療料にはB001-2 小児科外来診療料の注3の「ただし書き」である

 ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から115点を減じた点数を、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から70点を減じた点数を算定するものとする。

の規定がありません。よって、小児かかりつけ診療料の場合は減じた点数ではなく、そのまま加算しますので85点ではなく200点を算定しますので、私の最初の回答の通りとなります。

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