在宅中心静脈栄養法指導管理料と在宅麻薬等注射指導管理料の併算定
在宅中心静脈栄養法指導管理料と在宅麻薬等注射指導管理料の併算定
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回答
第1款 在宅療養指導管理料の通則2にて
2 同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。
と通知されていますので、
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 3000点
C108 在宅麻薬等注射指導管理料
1 悪性腫瘍の場合 1500点
2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合 1500点
3 心不全又は呼吸器疾患の場合 1500点
ですと「主たる指導管理の所定点数」である在宅中心静脈栄養法指導管理料 3000点を算定することになります。
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