在宅中心静脈栄養法指導管理料と在宅麻薬等注射指導管理料の併算定
在宅中心静脈栄養法指導管理料と在宅麻薬等注射指導管理料の併算定
- 解決済回答1
在支診(3)の当院でポートから高カロリー輸液を投与していた末期がん患者様が内服できなくなりPCAを使い塩酸モルヒネをシュアフューザーにて投与しました場合併算定は可能でしょうか
回答
関連する質問
受付中回答1
新患患者対し、初診料を算定時、カテーテル留意を行い在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定しました。その際、在宅療養指導料(初回)は併算定可能でしょうか?...
解決済回答3
6月の診療報酬改定で、保険診療と自費の予防接種が原則禁止になった事は知っていますが、在宅診療の患者様に別日接種はなかなか難しい課題かと。在宅診療では同日で...
解決済回答1
解決済回答1
通院中の患者さんが自宅でインスリンを自己注射することになりました。月末です。先生の指示はインスリン1日1回、血糖測定は月に60回です。自己注指導は月27回...
受付中回答3
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定してる場合、前月の平均時間をコメントで入力してると思うのですが、前月が1時間未満の場合、前々月が1時間超えていたら前々...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
