短期滞在手術等基本料1について
短期滞在手術等基本料1について
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大腸内視鏡時、ポリープ切除をした場合の短期滞在手術等基本料1の算定についてご質問があります。内視鏡時にドルミカムを使用しポリープ切除(2cm未満)を行なった場合、(1)麻酔を伴った場合の1588点の方を算定して良いのでしょうか。
それとも静脈麻酔の場合は(2)(1)以外の場合の1359点の方になるのでしょうか。
知識不足ですみませんが教えていただけますでしょうか。
それとも静脈麻酔の場合は(2)(1)以外の場合の1359点の方になるのでしょうか。
知識不足ですみませんが教えていただけますでしょうか。
回答
ベストアンサー
令和4年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その7)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000940152.pdf)の問13にて
問13 区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1の「イ 麻酔を伴う手術を行った場合」における「麻酔」とは、具体的には何を指すのか。
(答)医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち、区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の対象となる
・ 区分番号「L002」硬膜外麻酔
・ 区分番号「L004」脊髄麻酔
・ 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
を指す。
と示されていますので、「(2)(1)以外の場合」になると思います。
ご丁寧にありがとうございます。
大変助かりました。
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