眼科でやるアデノウイルスの検査
回答
特に算定回数の制限はありませんが、医師が医学的に必要で適切な時期に実施されていれば請求可能と思いますが、あとは審査側の判断になります。
陰性確認であれば、前回の施行と、2回目の期間(間隔)により査定対象となりえます。
再発症例であれば症状詳記添付を推奨致します。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
フリースタイルリブレ2において、C150-7血糖自己測定器加算とD231-2皮下連続式グルコース測定は併用算定可能でしょうか?D231-2に必要な施設基準...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。