粉砕時の自家製剤加算について
粉砕時の自家製剤加算について
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タイトルの通り、粉砕時の自家製剤加算が取れるかどうかの話なのですが…
錠剤を粉砕時、同じ薬の散剤が先発でもジェネでもあれば自家製剤加算が取れないですが、散剤がなく ドライシロップのみあった場合も加算は取れないのでしょうか??
錠剤を潰してもドライシロップにはならないので取れるのか?と思ったのですが…
回答
散剤の規格がある場合は算定できませんが、ドライシロップだと問題ないと思います。
コメントありがとうございます!
ドライシロップって溶かさないと内服用固形剤?でしたっけ?だから実はダメなのか?とかも考えたり…関係ないですかね?
散剤の規格がある場合は算定できませんが、ドライシロップだと問題ないと思います。
ありがとうございます!!散剤はありませんでした!んじゃ取れるということで覚えました(*^^*)
とてもお詳しそうなので違う質問も一緒にいいですか…?
アーチスト10mg1錠分2の時の半錠って自家製剤加算取れますか?
5mgはないけど2.5mgがあるので一応2.5mg4錠で出そうと思えば出せますが…
そういう問題じゃなく5mgがないから取れるよ、でいいんですかね??
お忙しいのにすみません。
ご存知のとおり、自家製剤加算が算定できないケースは、以下のような場合です。
薬価収載品に同一剤形および同一規格がある場合
用時溶解して使用する医薬品を交付時に溶解した場合
上記より、お尋ねのケースは、「同一剤形」及び「同一規格」がなければ算定可能です。
なお、医薬品の供給不足により在庫がないケースでは、薬価収載品に同一剤形および同一規格があった場合であっても算定できますが、コメントが必要です。
調剤については、審査側の考え方が地域により異なる場合があるので、ケースを示して請求先(支払基金、国保)に確認したほうがいいかも知れません。
同一規格ではないので取れますね!
とても丁寧でわかりやすいご回答、ありがとうございました(*^^*)
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