疾患別リハビリテーション料の面積要件
疾患別リハビリテーション料の面積要件
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疾患別リハの施設基準の訓練室の部屋面積要件についてお尋ねします。
それぞれのリハで必要な部屋面積が決められており、同時刻に複数のリハをする場合はそれぞれに必要な面積を合算した面積が必要になります。
ここで質問なのですが、1つのリハをベッドサイドや言語聴覚室で行い、もう1つのリハを訓練室で行う場合は訓練室で行うリハの面積を満たしていればよいのでしょうか。
回答
機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室で同時に行うことは差し支えないとされています。(同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合は、それぞれの施設基準を満たしていることが条件ですが)
また、訓練室の面積要件については疑義解釈がでております。
「適切に従事者を配置し、適切にリハビリテーションを実施できる場合は、合算により確保してもよい。なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、医師の直接監視下で行うことが原則となっているので、複数の訓練室で実施する場合は複数の医師が担当する必要がある。」
ご回答ありがとうございます。
医師の監視、専用機器が揃っているとして、心大血管リハをベッドサイド等、運動器リハを訓練室というような方法は可能でしょうか。
ベッドサイドで心電図モニターや血圧測定を行い、病棟内で立位・歩行訓練、訓練室でエルゴメーターを使用するといった運用をしている施設もございます。
ありがとうございます。
当院も同時間帯にベッドサイドと訓練室でそのような運用を考えていました。
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