特定薬剤治療管理料1と特定疾患処方管理加算の併算定について
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ジゴキシンを処方の患者様にジゴキシン血中濃度測定し、計画的治療を行った場合、特定薬剤治療管理料1の470点算定し、処方を30日分行った場合、特定疾患処方管理加算56点も算定可能ですか?
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