特定薬剤治療管理料1と特定疾患処方管理加算の併算定について
特定薬剤治療管理料1と特定疾患処方管理加算の併算定について
- 解決済回答2
ジゴキシンを処方の患者様にジゴキシン血中濃度測定し、計画的治療を行った場合、特定薬剤治療管理料1の470点算定し、処方を30日分行った場合、特定疾患処方管理加算56点も算定可能ですか?
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答5
解決済回答2
標榜する診療科に皮膚科が増えたため、皮膚科に関しては初心者です。
大抵の特定疾患にかかわる管理料は、特定疾患を主病とする場合に算定ですが、...
受付中回答3
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。