新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急 増等したこ
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急 増等したこ
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おそらくコロナ特例通知をあまり読み込んでおられないようですが、令和5年9月30日までは条件(新型コロナ受け入れで職員がコロナ感染で出勤できなくなったことで一時的に職員が不足した)を満たしていれば、その状況を証明できる記録を保管していれば届出は不要です。
ただし、対象となり届出をしなかった医療機関は、昨年10月度における施設基準の状況を所定の様式に記載して11月17日までに厚生局に報告する必要があります。
もし、報告をしていないのでしたら、放っておかずに直ちに厚生局に確認したほうがよろしいかと存じます。厚生局の担当者によっては厳しいので。
該当通知は、R5.4.6付けの新型コロナ特例通知(施設基準等に関する臨時的な取扱いについて)です。
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