新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急 増等したこ
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急 増等したこ
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過去の話で申し訳ないのですがR5.4からR5.9の件ですが、「新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。」とあるが5か月連続で夜勤72時間の1割以内の変動(月73時間が5か月続いても)でも厚生局への届出は不要でしたか。
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