施設への薬剤管理指導
回答
在宅患者訪問薬剤管理指導料の通知をお読みでしょうか。
長らく回答が付かないのは、ご質問が漠然とし過ぎているからだと思います。
>どうしたら可能でしょうか
→算定要件を満たし、老健以外の施設に訪問した場合に算定できます。
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