在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 について
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上記 指導料につきまして
薬剤を持参する場所は「患者居宅」「介護施設」とありますが、
例えば、診察が終わったクリニックの「駐車場 車」に配達を行っても、算定可能でしょうか、、?
未熟な質問ですみません????
薬剤を持参する場所は「患者居宅」「介護施設」とありますが、
例えば、診察が終わったクリニックの「駐車場 車」に配達を行っても、算定可能でしょうか、、?
未熟な質問ですみません????
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