歯周検査をしていない歯科疾患管理料について
歯周検査をしていない歯科疾患管理料について
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質問失礼致します。
ダウン症で歯周検査が出来ず、今月、歯科疾患管理料を算定。翌月に全麻にて歯周検査とう蝕処置等をする予定になっています。その場合の歯科疾患管理料は、コメントなどを記載すれば算定可能でしょうか?
ダウン症で歯周検査が出来ず、今月、歯科疾患管理料を算定。翌月に全麻にて歯周検査とう蝕処置等をする予定になっています。その場合の歯科疾患管理料は、コメントなどを記載すれば算定可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
初診時に歯周病の急性症状があり、歯周病検査が実施できない場合は、検査を次回以降へ延期することができます。ダウン症で検査が実施できない場合には歯管は算定できないので、検査を実施後に初回を算定します。
藤沢先生
お忙しいところ、ありがとうございました。
大変、勉強になりました。
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