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デュオアクティブ

デュオアクティブ

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訪問診療で在医総管を算定しており、デュオアクティブを使用する際について質問です。

訪問時に医師が処置としてデュオアクティブを使用した場合は、材料費の請求が可能。
翌日から使用するために数枚支給した場合は在宅の薬剤として請求可能でしょうか?
処方箋ではなく医院からのお渡しです。

よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

在宅寝たきり患者処置指導料に係る在医総管との絡みについてと思います。
材料の適応等は文面よりご存知と思いますので割愛しますが、在医総管の通知(9)のなお書きに請求できるとあります。

ありがとうございます。
請求できるとのことで安心しました。

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