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シュラー撮影の算定

シュラー撮影の算定

  • 解決済回答4
シュラー撮影の算定方法を教えてください。
両側4枚を520点で取っていたのですが、内訳がわかりません。よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

詳細不明ですが、以下でしょうか。
E000 写真診断
1 単純撮影
ロ その他の場合85点

E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
ロ その他の場合
(2) デジタル撮影68点

1枚目 85+68=153
2枚目 85+68=153
3枚目 43+34=77
4枚目 43+34=77
電子画像管理加算 ホ その他の場合 60点
= 520点でしょうか。

E000 写真診断
通知
(3) 単純撮影の「その他の場合」とはカビネ、オルソパントモ型等のフィルムを顎関節全体、顎全体等に用いて撮影した場合をいう。
通知
(5) 単純撮影の「1のロ その他の場合」により上下顎の全顎撮影を行った場合は、2枚目までは所定点数により算定し、3枚目及び4枚目は「通則2」及び「通則3」により算定する。

通則
2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における第1節の診断料(区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)を除く。)は、第1の診断については第1節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

3 (略)
もう少し情報いただけると、回答がつくと思います。

詳しく説明して頂きありがとうございました。どの点数をどう取って良いのかわからなかったので助かりました。ありがとうございました。

撮影部位や傷病名などの情報が不足して回答は難しいかと思われます

すみません。情報不足でした。ご指摘ありがとうございます。

内訳がわかりません。
→内訳とは?両側4枚を520点で取っていたとわかっているのではないですか?

他の方が書いてくれたように、520点に辿り着く点数の取り方が知りたかったのです。説明不足でした。ありがとうございました。

 「内訳が分からない」と言うより「520点にたどり着く計算方法が分からない」だと思います。ならば、フィルム使用か電子媒体保存か、フィルム使用ならばフィルムの大きさ、患者の年齢、傷病名、診療時間内の撮影か否かなどが分からなければ計算できません。また、520点が正しいという確証はあるのでしょうか。520点が正しくないという可能性もあります。

520点は以前取って、返礼などなかったのですが新たな設定のために細かい計算方法が知りたかったのです。ブランクがあり、色々忘れていました。ありがとうございました。

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