特定集中治療室用の看護必要度について
特定集中治療室用の看護必要度について
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評価対象として「当該治療室に在室していた時間があった場合は、評価の対象とすること」とあります。
例えば術後管理で1時間のみ入室ですぐに退室した場合、特定入院料の算定は出来なくても評価や基準の対象になると考えています。
上記考えは正しいでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
例えば術後管理で1時間のみ入室ですぐに退室した場合、特定入院料の算定は出来なくても評価や基準の対象になると考えています。
上記考えは正しいでしょうか?
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