歯科入院での救急医療管理加算コメント
歯科入院での救急医療管理加算コメント
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算定に辺り、記載要領にで、入院3日以内の主な診療行為の記載が必要となりますが、
医科の場合だと、診療行為コード(電算コード)に記載ですが、
歯科はコード記載なのでしょうか?
それともコメントで摘要欄記載すればよいのでしょうか?
今回、初めて歯科で救急医療管理加算を請求することとなり、質問致しました。
医科の場合だと、診療行為コード(電算コード)に記載ですが、
歯科はコード記載なのでしょうか?
それともコメントで摘要欄記載すればよいのでしょうか?
今回、初めて歯科で救急医療管理加算を請求することとなり、質問致しました。
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