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歯科入院での救急医療管理加算コメント

歯科入院での救急医療管理加算コメント

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算定に辺り、記載要領にで、入院3日以内の主な診療行為の記載が必要となりますが、
医科の場合だと、診療行為コード(電算コード)に記載ですが、
歯科はコード記載なのでしょうか?
それともコメントで摘要欄記載すればよいのでしょうか?

今回、初めて歯科で救急医療管理加算を請求することとなり、質問致しました。

回答

ベストアンサー

 社会保険診療報酬支払基金「レセプト電算処理システム 電子レセプトの作成手引き -歯科- 令和6年4月版」(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryokikan/iryokikan_02.files/jiki_s01.pdf)のPDF68ページでも救急医療管理加算に関するコメント記載は診療行為コードが用いられています。

ありがとうございます。
現状医事システムで、入力出来ないため、
ご提示いただいたものを参考に、システムベンダーに問い合わせしました。
貴重な情報ありがとうございます。

医科の記載要領に準拠して記載することになっているので、医科と同様です。

ありがとうございます。
当方も医科と準拠と認識しており、
現状医事システムで、入力出来ないため、
システムベンダーに問い合わせ中です。

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