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睡眠時無呼吸睡眠検査

睡眠時無呼吸睡眠検査

  • 解決済回答2
いつもお世話になっております!
睡眠時無呼吸検査希望の患者さんについて、

9月1日来院し初めて睡眠時無呼吸検査を行なうことになる。
→算定 携帯用装置を使用した場合720点
    脳波検査判断料2(届出は行なっていないため)180点

検査の翌月
10月2日
在宅持腸圧呼吸療法指導管理料2 250点
在宅持続腸圧呼吸療法用治療器加算 960点
在宅時続腸圧呼吸療法法材料加算 100点
(情報通信機器、遠隔モニタリングは用いていない)
↑ポリグラフィー検査の翌月から指導管理料、加算を算定し、毎月算定していく。
数値などレセプトコメントを都度入力する。

この解釈で会っておりますでしょうか。
みなさんからご教示お願いしたいです。


回答

ベストアンサー

加算の3月に3回に限りは、もし3ヶ月後に来院したら加算×3までは一度に算定ができるのでしょうか。
→例えば、前回5月に受診して「在宅持腸圧呼吸療法指導管理料2 250点 在宅持続腸圧呼吸療法用治療器加算 960点 在宅時続腸圧呼吸療法法材料加算 100点」の算定で加算が5月分であった場合であれば、6月と7月に受診なく8月に受診した時に「在宅持腸圧呼吸療法指導管理料2 250点 在宅持続腸圧呼吸療法用治療器加算(前々月、前月、当月分で960点×3) 在宅時続腸圧呼吸療法法材料加算(前々月、前月、当月分で100点×3)」の算定ができます。
また、7月に受診した場合であれば「在宅持腸圧呼吸療法指導管理料2 250点 在宅持続腸圧呼吸療法用治療器加算(前月、当月、翌月分で960点×3) 在宅時続腸圧呼吸療法法材料加算(前月、当月、翌月分で100点×3)」という算定ができます。もちろんこの場合には、次回の加算分は9月分からになります。

もし翌月に来院できない場合など事前にあれば3月に3回に限りは翌月分もコメント入れて算定できるのですね。

大変勉強になりました。とても分かりやすい教えていただきありがとうございます。

ご質問文の流れで特に問題はないように思います。
文面にないところで言えば、9月1日の時点での傷病名は「睡眠時無呼吸症候群の疑い」として、検査の結果により10月2日あるいはそれまでに「睡眠時無呼吸症候群」と確定病名にする必要があります。
「ポリグラフィー検査の翌月から指導管理料、加算を算定し、毎月算定していく。」
→必ずしも翌月からの必要はなく、当月からでも翌々月以降からでも問題はないと思います。
また、加算のほうは「3月に3回に限り」算定できますので、毎月算定とは限りません。

病名についてありがとうございます!!認識が抜けておりました。
当月からでも算定できるのですね。勉強になります。
加算の3月に3回に限りは、もし3ヶ月後に来院したら加算×3までは一度に算定ができるのでしょうか。
たびたび申しわけございません。

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