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コロナ感染している外来透析患者の日帰り個室対応についての診療報酬

コロナ感染している外来透析患者の日帰り個室対応についての診療報酬

  • 受付中回答3
日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会 新型コロナウイルス感染対策合同委員会発行の書面にて、『令和5 年5 月8 日からの、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後は、行政
が感染患者に対し外出自粛を要請することはなくなり、療養するかどうかはインフルエンザと同様に
個人の判断に委ねられることになります。』という文言と共に『令和5 年5 月8 日以降は、発症日を0 日として7 日目まで経過し、かつ、症状軽快から24 時間経過するまでの隔離透析をお願いすることに変更させていただきます。』とあります。
コロナ感染している透析患者を外来対応で陰圧個室にて日帰り隔離/透析した場合、A220-2で述べられている診療加算報酬の適応外になるのでしょうか?
上記の文言から判断するに、医療機関側に入院の強制/透析の拒否はできないのですが・・・。

回答

 日帰り入院扱いで算定すると言うことですか?

そうですね。
日帰り入院扱いが出来るか?と言う事に
なりますね、宜しくお願いします。

コロナ感染している透析患者を外来対応で陰圧個室にて日帰り隔離/透析した場合、A220-2で述べられている診療加算報酬の適応外になるのでしょうか?
→外来患者については発熱患者等対応加算(要施設基準届出)の算定のみが当該隔離対応期間では算定可能となっております。A220-2は入院中患者に限るものと思われます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224802.pdf

お尋ねのケースでは、入院の必要性はないと思います。

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