精神科継続外来支援・指導料について
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向精神薬多剤投与の減算除外規定には当てはまらないのですが、抗うつ、もしくは抗精神病薬の多剤の場合であって、注意5の施設基準には当てはまる場合は100分の50で算定出来るとゆう意味なのでしょうか‥。
そもそも、注2で減算除外規定に当てはまらないので注5の施設基準満たしていたとしても算定出来ないとゆう意味でしょうか‥。
混乱してしまいました。
そもそも、注2で減算除外規定に当てはまらないので注5の施設基準満たしていたとしても算定出来ないとゆう意味でしょうか‥。
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