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身体拘束減算

身体拘束減算

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認知症ケア加算で、身体拘束を実施した日は100分の40で算定しますが、少数点以下は四捨五入ですか。

回答

 診療報酬点数表には「所定点数の100分の◯」で算定する際に「1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入する」という注記がある場合が多いのですが、A247 認知症ケア加算にはその記載がありません。
 しかし、厚生労働省保険局が公開している「医科診療行為マスター」によると、

認知症ケア加算1(14日以内)        180点
認知症ケア加算1(14日以内)身体的拘束実施  72点(180*40/100=72)

認知症ケア加算1(15日以上)         34点
認知症ケア加算1(15日以上)身体的拘束実施  14点(34*40/100=13.6)

認知症ケア加算2(14日以内)        112点
認知症ケア加算2(14日以内)身体的拘束実施  45点(112*40/100=44.8)

認知症ケア加算2(15日以上)         28点
認知症ケア加算2(15日以上)身体的拘束実施  11点(28*40/100=11.2)

認知症ケア加算3(14日以内)         44点
認知症ケア加算3(14日以内)身体的拘束実施  18点(44*40/100=17.6)

認知症ケア加算3(15日以上)         10点
認知症ケア加算3(15日以上)身体的拘束実施   4点(10*40/100=4)

と「小数点以下第一位を四捨五入」にてマスタ化されています。

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