10月からの処方箋の変更不可(医療上必要)
10月からの処方箋の変更不可(医療上必要)
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長期収載品の選定療養がはじまりますが、
変更不可として処方箋を発行したばあい、
医療上必要とする理由が必要かと思っています。
院内、院外問わず、10月からは
変更不可理由がレセプト適用欄に必要という認識で間違いないでしょうか?
それに対しての厚労省からの正式文章は
ありますでしょうか?
よろしくお願いします。
変更不可として処方箋を発行したばあい、
医療上必要とする理由が必要かと思っています。
院内、院外問わず、10月からは
変更不可理由がレセプト適用欄に必要という認識で間違いないでしょうか?
それに対しての厚労省からの正式文章は
ありますでしょうか?
よろしくお願いします。
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