診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

10月からの処方箋の変更不可(医療上必要)

10月からの処方箋の変更不可(医療上必要)

  • 解決済回答2
長期収載品の選定療養がはじまりますが、
変更不可として処方箋を発行したばあい、
医療上必要とする理由が必要かと思っています。
院内、院外問わず、10月からは
変更不可理由がレセプト適用欄に必要という認識で間違いないでしょうか?
それに対しての厚労省からの正式文章は
ありますでしょうか?
よろしくお願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

キャブプリンの保険病名

狭心症や心筋梗塞でステント治療後にキャブピリンを処方することが多いですが、胃潰瘍という病名は入れた方が良いですか?...

医科診療報酬 投薬

解決済回答3

長期収載品について

当院は院内処方を行なっています。
長期収載品に該当する薬剤をいくつか取り扱っています。
院長の採用でその薬剤を処方しているのですが、この場合は...

医科診療報酬 投薬

受付中回答4

ジャディアンス

必要性の説明

医科診療報酬 投薬

受付中回答1

向精神薬調整連携加算の算定

向精神薬調整連携加算の算定について,薬剤師に対し薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合,とありますが,これはこの旨を処...

医科診療報酬 投薬

解決済回答3

多剤投与 同じ銘柄の数え方について

多剤投与の同じ銘柄の考え方を教えてください。

薬剤A 1mg 1T  
薬剤A 3mg  1T
薬剤B 1T  
薬剤C 1T  
薬剤D...

医科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。