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救急医療管理加算2の解釈について

救急医療管理加算2の解釈について

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お世話になっております。
救急医療管理加算2の解釈がよく分からないので相談させてください。
「ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する保険医療機関において、救急医療管理加算2を算定する患者については、本文の規定にかかわらず、入院した日から起算して7日を限度として、210点を所定点数に加算する。」
と記述がありますがこれは
救急医療管理加算2の420点+210点が算定可能という事でしょうか?
もしくは今回の改定で新たに追加された、その他の割合が5割以上の場合に210点に減点されたものに210点が加算され、従来通りの420点で算定可能という事でしょうか?
皆様のご意見お聞かせください。

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