在総管について
在総管について
- 受付中回答4
9月に往診依頼があり、初診料と往診料を算定、その後訪問診療開始となり、同月に在総管を算定の場合は、(初診料を算定する往診料の場合)は月1回の算定の考え方で良かったでしょうか
以前この様な質問があった様に思うのですが、不安になりご教示下さい
以前この様な質問があった様に思うのですが、不安になりご教示下さい
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答1
解決済回答3
癌の末期ではありませんが終末期の方で、ほぼ毎日点滴に入っています。ただ気管カニューレの使用も真皮を超える褥瘡もないので特別訪問看護指示書が14日以上記入出...
解決済回答2
質問お願いします。
同月内の再入院が7日以内でDPCの入院期間を引きつぐ場合は一回目の退院時の際に算定した在宅療養指導医管理料(在宅自己注、在宅酸素...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。