摂食嚥下機能回復体制加算の算定について
摂食嚥下機能回復体制加算の算定について
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摂食嚥下機能回復体制加算算定に対しての診療録への記録についてですが、
① (8)ウに「~計画書等の見直しを行った際には、見直しの要点を診療録等に記載する又は計画書の写しを診療録等に添付する。」とあるためカンファレンスによって見直しがない場合は診療録等に記載・添付する必要はないのでしょうか?
② (9)「~摂食嚥下機能回復体制加算を算定する場合は、当該患者の~カンファレンスの概要を診療録等に記載又は添付する~」とありますが、週1回のカンファレンス内容を診療録等に記載又は添付しないとその週は加算の算定自体ができないということでしょうか?
①と②の記録の仕方が逆のように考えられるため質問させていただきました。わかりにくい文章で申し訳ございませんが返答していただけると幸いです。
① (8)ウに「~計画書等の見直しを行った際には、見直しの要点を診療録等に記載する又は計画書の写しを診療録等に添付する。」とあるためカンファレンスによって見直しがない場合は診療録等に記載・添付する必要はないのでしょうか?
② (9)「~摂食嚥下機能回復体制加算を算定する場合は、当該患者の~カンファレンスの概要を診療録等に記載又は添付する~」とありますが、週1回のカンファレンス内容を診療録等に記載又は添付しないとその週は加算の算定自体ができないということでしょうか?
①と②の記録の仕方が逆のように考えられるため質問させていただきました。わかりにくい文章で申し訳ございませんが返答していただけると幸いです。
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