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人工呼吸器の管理料と気管切開の管理料は併算定できるのか

人工呼吸器の管理料と気管切開の管理料は併算定できるのか

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気管切開をして人工呼吸器を使用している小児の患者の管理料のことで相談です。呼吸器の管理料、気管切開の管理料、小児経管栄養の管理料が該当する管理料であり、呼吸器の管理料を主たる管理料としてA病院(総合病院)で算定していました。
訪問診療としてB病院で気管カニューレ交換をするため、B病院より気管切開の管理料のみ算定させてほしいと提案がありました。その場合、A病院で呼吸器の管理料を算定し、B病院で気管切開の管理料を算定することは可能ですか?

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