歯肉縁下カリエスに対する歯肉弁根尖側移動術の算定について
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歯周病の治療を目的としない歯肉歯槽粘膜形成手術の場合、所定点数100/100の算定が可能となっています。
歯肉弁根尖側移動術の適応として、口腔前庭狭小や付着歯肉狭小は分かるのですが、
歯肉縁下カリエスがあり、これに対し歯肉弁根尖側移動術を選択し、摘要に当該手術の目的を記載すれば算定可能ではないかと思いますがいかがでしょうか?
術式は似ており保険請求が不可の歯冠延長術ではなく、歯肉弁根尖側移動術を選択し、保険請求は可能でしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
歯肉弁根尖側移動術の適応として、口腔前庭狭小や付着歯肉狭小は分かるのですが、
歯肉縁下カリエスがあり、これに対し歯肉弁根尖側移動術を選択し、摘要に当該手術の目的を記載すれば算定可能ではないかと思いますがいかがでしょうか?
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下顎骨形成術(短縮)(両側同時加算)と顎骨内異物除去術(困難なもの、全顎)(前回オペ時のプレート抜去)をした場合、どちらも算定可能でしょうか。
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