往診患者への二次性骨折予防管理料3の算定について
往診患者への二次性骨折予防管理料3の算定について
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質問させてください。
二次性骨折予防管理料2を当院にて算定した患者様が退院後が訪問診療にてフォローしていくことになっています。
訪問診療の際でも、二次性骨折予防管理料3を算定することは可能でしょうか?
文面を読んで私の解釈では、外来にて通院していただいた際にでないと不可能???
と思ったので、ご教授いただければと思います。
二次性骨折予防管理料2を当院にて算定した患者様が退院後が訪問診療にてフォローしていくことになっています。
訪問診療の際でも、二次性骨折予防管理料3を算定することは可能でしょうか?
文面を読んで私の解釈では、外来にて通院していただいた際にでないと不可能???
と思ったので、ご教授いただければと思います。
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