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通院在宅精神療法の記載場所について

通院在宅精神療法の記載場所について

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いつもお世話になっております。

標記の件につきまして、
通院在宅精神療法は診療録の処方・処置等欄に記載すると思っていましたが、違うのでしょうか。
医師から、「医師は症状経過等しか書かない。処方・処置欄に書かせるなんてありえない。」といわれてしまいました。
また、「診療録は医師以外記入するな」とも言われて困っています。
国で定められたルールだと、医師の監督の元であれば事務もナースも書いてもいいとありますが、医師は独自のルールを推し進めています。

また、電子カルテのメーカーによって様々だと思いますが、紙カルテでいう処方・処置欄にあたる部分が、処方薬など入力する部分という認識で合っていますでしょうか。

根拠となる文書などご存知の方がいましたら、文書も教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

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