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直接患者に対し療養上の世話を行わない看護補助者の様式9への算入可否について

直接患者に対し療養上の世話を行わない看護補助者の様式9への算入可否について

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当院において2023.02に厚生局に照会を行った際の回答では、”看護補助者は原則、療養上の世話をする事が要件となっているため認められない。”との回答でした。その際の添付資料において、現時点の通知「保医発0305第5号、令和6年3月5日「基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」P43、(6)イ、5~8行目までを添付し問い合わせを行いました。しかしながら、令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)※厚労省説明会資料のP201_看護補助者に係る評価の充実➀”直接患者に対するケアを担う看護補助者の配置の評価”が行われ、「看護補助体制充実加算」の施設基準の項目に”主として直接患者に対し療養上の世話を行う看護補助者の数は、常時100対1以上である”ことが規定されました。これにより、直接患者に対するケアを担わない看護補助者について、様式9への算入は可能ではないか?と再び疑問を感じました。この事について、お教えいただけると幸いです。また、ご回答の際に具体的な資料等の明示を頂けると助かります。よろしくお願いします。

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