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ご質問「在宅自己注と特定疾患処方管理加算」のご回答について

ご質問「在宅自己注と特定疾患処方管理加算」のご回答について

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 ご質問「在宅自己注と特定疾患処方管理加算」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=49789)のご回答に

>狭心症と気管支喘息の病名があれば、特定疾患処方管理加算は算定可能かと思います。

とありますが、ご質問には

>主病に糖尿病、狭心症、気管支喘息があり

と糖尿病も主病に掲げられています。なぜ特定疾患処方管理加算が算定可能なのでしょうか?

 「主病は原則1つ」については「診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正に関するQ&Aの送付について(平成14年3月28日 医療課事務連絡)」の問3にて

問3 主傷病としての記載が複数ある場合には,ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定できることとなるのか。例えば、主傷病として「糖尿病」及び「ベーチェット病」という記載がある場合には、「特定疾患処方管理加算」及び「難病外来指導管理料」の双方を算定することが認められることとなるのか。
答 レセプト上主傷病が複数記載されている場合であっても、ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定することは認められない。このような場合は、主傷病として記載されている疾患のうち,どの疾病が主病であるかを医療機関に判断させることとなる。

と示されています。

 糖尿病が主病ならば狭心症と気管支喘息の病名があっても、特定疾患処方管理加算の「別に厚生労働大臣が定める疾患(所謂「特定疾患」)を主病とする患者について算定する」の要件を満たしませんので算定できないと思います。

 なお、在宅自己注射指導管理料には主病要件がありませんので、ご質問のケースで医師が糖尿病を主病としていなくても算定要件を満たす指導管理を行っていれば在宅自己注射指導管理料は算定可能ですし、医師が狭心症または気管支喘息を主病とするならば特定疾患処方管理加算も算定可能です。

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