グループホームでの同一患家二人の算定について
グループホームでの同一患家二人の算定について
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グループホームへの訪問診療の算定についての質問です。
この度、グループホームへ入居の二人(夫婦)の訪問診療を開始することになりました。
グループホームへは、この二人の為だけに訪問診療に行きます。
通常グループホームへの入居者の場合、他人同士の数人の在宅患者訪問診療料は「同一建物居住者」として、それぞれ213点算定をすると思うのですが、今回の夫婦(同一患家)のパターンはどのように考えたら宜しいでしょうか?
①グループホームで自宅ではないけれど、「同一建物居住者以外」の同一患家の場合と同様で、一人目は888点、二人目は再診の算定になりますか。
②同一患家関係なく、「同一建物居住者」として、それぞれに213点の算定となりますか。
また、①の場合の算定となる場合、今後同じグループホームで他人である別の方の訪問診療が増えた時の算定としては、どうなるのかも教えて頂きたいです。
夫婦は①の算定のまま、他の人は同一建物居住者として213点なのか。
夫婦も他の人も全て、同一建物居住者として、それぞれ213点なのか。
色んなパターンが出るたび、迷い、勉強中で、こちらの質問BOXをとても頼りにしております。
お時間あります時、ご回答いただけると幸いです。
この度、グループホームへ入居の二人(夫婦)の訪問診療を開始することになりました。
グループホームへは、この二人の為だけに訪問診療に行きます。
通常グループホームへの入居者の場合、他人同士の数人の在宅患者訪問診療料は「同一建物居住者」として、それぞれ213点算定をすると思うのですが、今回の夫婦(同一患家)のパターンはどのように考えたら宜しいでしょうか?
①グループホームで自宅ではないけれど、「同一建物居住者以外」の同一患家の場合と同様で、一人目は888点、二人目は再診の算定になりますか。
②同一患家関係なく、「同一建物居住者」として、それぞれに213点の算定となりますか。
また、①の場合の算定となる場合、今後同じグループホームで他人である別の方の訪問診療が増えた時の算定としては、どうなるのかも教えて頂きたいです。
夫婦は①の算定のまま、他の人は同一建物居住者として213点なのか。
夫婦も他の人も全て、同一建物居住者として、それぞれ213点なのか。
色んなパターンが出るたび、迷い、勉強中で、こちらの質問BOXをとても頼りにしております。
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