胃瘻造設時嚥下機能評価加算について
胃瘻造設時嚥下機能評価加算について
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いつもお世話になっております。
改めて確認したいことがあり、ご質問させていただきます。
胃瘻造設時嚥下機能評価加算の算定要件として
「内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡下嚥下機能検査を実施する場合を含む。)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施すること。」とありますが、術者自身(胃瘻を造設する医師)が研修を修了していなくとも、内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する医師が関連学会等が実施する所定の研修を修了していればいい。という考えで間違いがないか、確認をさせていただきたいです。
どなたかご教授願います。よろしくお願いいたします。
改めて確認したいことがあり、ご質問させていただきます。
胃瘻造設時嚥下機能評価加算の算定要件として
「内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡下嚥下機能検査を実施する場合を含む。)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施すること。」とありますが、術者自身(胃瘻を造設する医師)が研修を修了していなくとも、内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する医師が関連学会等が実施する所定の研修を修了していればいい。という考えで間違いがないか、確認をさせていただきたいです。
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